新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(4号、5号)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和2年5月26日)
- セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します(令和2年5月1日〜令和3年1月31日)(令和2年5月1日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の追加指定)(令和2年4月8日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の令和2年度第1四半期分の業種指定)(令和2年3月23日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)(令和2年3月11日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の令和元年度第4四半期分の追加指定)(令和2年3月3日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)(令和2年2月28日)
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
- 1号:連鎖倒産防止 (令和2年5月26日更新)
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 (平成31年1月4日更新)
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等) (令和2年6月2日更新)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的) (令和2年3月31日更新)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 (令和2年6月26日更新)
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】
- 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(令和2年3月13日更新)
これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
2.保証料率
おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。
3.保証限度額
(一般保証限度額) | (別枠保証限度額) | |
---|---|---|
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | + | 普通保証 2億円以内※ 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。 ※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。 |
4.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
5.取扱機関
6.お問い合わせ先
- 最寄りの信用保証協会
- 中小企業金融相談窓口
電話:03-3501-1544(直通) - 中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511
FAX:03-3501-6861